公正取引委員会からの排除措置命令等に対する審判開始請求について
当社は、燃油サーチャージ、AMSフィー、セキュリティーチャージおよび爆発物検査料について、独占禁止法第3条(不当な取引制限)の規定に違反する行為を行ったとして、2009年3月18日に公正取引委員会より排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
その後当社は、両命令の内容を慎重に検討して参りましたが、その結果、両命令の内容は承服できないものであるとの結論に至り、本日開催の臨時取締役会で公正取引委員会に対し審判開始請求することを決議いたしました。
両命令では、当社が他の事業者12社と共同して国際航空貨物利用運送業務の運賃および料金について、荷主向け燃油サーチャージ、一定額以上のAMS チャージ、一定額以上のセキュリティーチャージおよび一定額以上の爆発物検査料を、荷主に対し新たに請求する旨を合意することにより、公共の利益に反して、わが国における国際航空貨物利用運送業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、これが独占禁止法の規定に違反する行為にあたるとしています。しかし当社は、当該取引において、独占禁止法に違反する行為は無かったと考えていることから、審判において当社の考え方を説明し、公正な判断を求めていきます。
