ケイライン ロジスティックス株式会社

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審決取消訴訟の提起に関するお知らせ

当社は、公正取引委員会において排除措置命令及び課徴金納付命令の取消しを求めて審判を行ってきましたが10月17日付にて審判請求を棄却する旨の審決を受けました。当社は、本審決の内容を検討した結果、本日開催の取締役会において、下記のとおり審決取消訴訟を提起することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 訴訟に至った経緯
     当社は、2009年3月18日に、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
     当社は、本命令の内容を精査し、慎重に検討を重ねた結果、公正取引委員会の判断には承服しかねる点があり、当社の意見を述べ更なる判断を求めるために、2009年5月13日付で同委員会に対し、上記の排除措置命令及び課徴金納付命令について審判を請求し、以後、同委員会における審判を重ねてきましたが、2011年10月17日付で同委員会からそれらの審判請求を棄却する旨の審決(排除措置命令及び課徴金納付命令を是認するもの)を受けたものです。
     当社は、この審決の内容を詳細に検討した結果、本審決書における公正取引委員会の判断に納得することはできず、東京高等裁判所に対して審決取消訴訟を提起することにいたしました。

  2. 訴訟の相手先
    (1)名称 公正取引委員会
    (2)所在地 東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番1号
    (3)代表者の氏名 委員長 竹島 一彦
  3. 今後の見通し
     今後も引き続き当社の考えを主張し、公正な司法の判断を求めてまいります。なお、当社は2008年12月期決算において、本件課徴金相当額をすべて損失処理済みであり、今後の業績に与える影響はありません。

以上

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