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行政処分に関するお知らせ

行政処分に関するお知らせ

弊社は、下記の通り、2022年に発生した保税蔵置場における弊社担当者による不適切な貨物取扱いに関し、2024年8月、東京税関より両罰規定に基づき関税法違反の通告処分を受け、今般、同違反に対して通関業法上の監督処分を受けることとなりました。弊社は、今回の処分を厳粛に受け止め、今後このような事態を招くことがないよう、コンプライアンス体制の強化に努め、信頼回復に向けて全力を尽くしていく所存です。

Ⅰ.事案の概要
 2022年9月に海外から本邦に到着した保税蔵置中貨物につき、荷主要請による内容点検にて員数確認した結果、貨物数量に超過が認められましたが、その際、弊社営業担当者1名が適切な申告をすることなく超過した貨物を数合わせのため保税蔵置場から無断で持ち出し保管していたことが社内調査で判明したため、弊社は自主的に税関へ報告いたしました。
 2024年8月、上記営業担当者の行為が関税法に抵触すると判断され、同人は税関より通告処分を受け、併せて弊社も同法の両罰規定に基づき通告処分を受けるに至り、その結果、今般、弊社は通関業者として通関業法上の監督処分を受けることとなりました。

Ⅱ.監督処分の内容
通関業務の全部の停止
期間:2025年5月24日より51日間
範囲:成田、東京、横浜、名古屋、関西、福岡の各通関営業所(6か所)

III.再発防止策について
 弊社は本事案を厳粛に受け止め、またコンプライアンスの徹底ができなかったことを深く反省し、以下の再発防止策に取り組んでおります。
 1.【手順見直し】保税貨物の取扱手順の整備及び各業務手順書の見直し
 2.【不正防止対策】コンプライアンス研修及び不正業務の監視体制構築並びに内部通報制度の再度周知徹底
 3.【法令遵守対応】役員による全社員へのコンプライアンスヒアリング及び関税法の再研修
 4.【企業風土改善】社長直轄のBPI推進室の新設及び第三者コンサルタントを起用した企業風土改善に向けた
   活動
 5.【属人化排除】人事ローテーション強化及び業務の標準化
 6.【人材育成】研修機会の拡充
 7.【監査体制】内部監査体制の強化

IV.処分期間中の貨物取扱いについて
 停止処分の効果は、通関(申告)業務に限定されますので、その他フォワーディング業務等は従来通り対応いたします。処分期間中の通関(申告)業務につきましても、協力会社に外部委託することで、従前と同等の輸送サービスをご提供させていただく所存です。

V.役員等に対する処分について
 本事案に関係した社員については、社内規則に従い、厳正な処分を実施いたしました。また、本事案の責任を重く受け止め、経営責任を明確にするため、代表取締役社長は月額報酬の30%を3か月間、不正発生当時の管掌・担当役員は月額報酬の10%を3か月間、自主返上をする他、再発防止に対する会社としての決意表明として現役員全員が月額報酬の10%から5%を1か月自主返上することといたしました。

 弊社は、より一層のコンプライアンス強化を図り、上記の再発防止策の取組みが成果を挙げているかを常に検証する等、全力を尽くしてまいります。ご迷惑、ご心配をおかけしておりますことをあらためて深くお詫び申し上げますとともに、今後二度とこのようなことが起こらぬよう努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

以上

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